賃貸にお住まいの方や大家さん必見!退去時に畳の張り替えや交換の目安を完全マニュアル化

畳がある賃貸にお住まいで、転勤や新築購入による退去時に畳の張り替えをどうしたらいいか?

賃貸の中でもトラブルが多いのは退去時の費用についてです。

誰が何をいくら負担するのか、大家さんと入居者の認識に大きなズレがあるときに起こります。

そこで今回は、退去時に損をそないために退去時費用とはどういったことなのか?費用を最小限に抑える為のポイントを解説します。

退去時に借りていた賃貸はキレイにして返すのが当たり前?

退去時の時、入居者は部屋を「原状回復」する義務があります。

原状回復というと、「部屋を借りた時の状態に100パーセント戻すこと」とイメージを持っている人が多いと思いますが、これは間違いなので注意が必要です。

建物や部屋は普通に使っているだけでその価値が目減りしていきます。日常生活をしているだけで畳は日に焼けますし、クロスや襖もそれしかりです。

これを「経年劣化」と言います。

この経年劣化については大家さんが負担するもので、入居者が負担するものではないと裁判所の判決が下されています。

つまり入居者の退去時の費用は、入居者の不注意や故意による過失によって、畳や家具などの設備が壊れたり傷んだりした部分の修復となっています。

 

退去時の張り替えはいくらかかるの?契約時に特約を見過ごすと費用がかさむことに!

賃貸契約書や重要事項説明書の後ろのページに特約がついていないか確認するとこが大切です。

例えば、ガイドラインでは専門業者によるハウスクリーニングによる費用は大家さん負担となっていますが、多くの物件では「借主がハウスクリーニングを一律30,000円負担する。」という特約がつけられています。

他にも「鍵の交換費用20,000円」「台所及びトイレの消毒費用10,000円」など経年劣化によって汚れたり壊れたりした費用を特約によって借主に負担させることは裁判所も認めていますが、気を付けなければならないのは、記載の仕方です。

「経年劣化の修理費用は借主が負担とする。」などの抽象的な記載としただけのパターンは、特約の効力はなく、費用を負担させることはできません。

特約がある場合は、どんな作業にいくらかかるのか記載されていれば契約の時に困ることはないと思いますし、しっかり説明をしてくれる不動産屋さんを見つけてください。

畳の交換の目安はどうなっているの?費用を抑えるためのポイントをご紹介!

大切に使っていても、ちょっとした不注意で汚してしまったり、壊してしまうことってよくありますよね。

どういったケースが故意になるのか具体的に見てみましょう。

玄関ドアの鍵

鍵を壊したり、紛失したあ場合は借主の負担になりますが、通常は大家さん負担です。特約に借主負担と書いてある場合もありますので確認が必要です。

タバコの臭いやヤニ汚れ

借主負担で壁紙を張り替えます。室内の壁紙を全て張り替えるケースがほとんどです。

エアコン・ユニットバス・トイレ・洗面台

普通に使っていて壊れた場合は、大家さん負担で直しますが、メンテナンス不足で壊した場合は借主負担となります。エアコンのフィルター掃除や、トイレ・ユニットバス等のカビ掃除は、普段からやっておくといいでしょう。

フローリング・クッションフロア

フローリングに大きな傷やへこみをつけた時は、借主負担です。すでについている傷や汚れを発見した場合は、管理会社に連絡しましょう。

畳・ふすま・障子

畳を汚したり、障子やふすまに穴をあけた場合は借主負担となります。畳のトラブルとして6畳全てを交換すると請求されるケースがありますが、故意に傷つけてしまった枚数だけです。残りの経年劣化した畳は大家さん負担となります。

 

まとめ

今回は賃貸の退去時の費用で損をしないポイントを解説しました。

借主の故意による過失がなければ、基本的には大家さん負担だったり、経年劣化でも特約がついていると借主負担となるなど、正しい知識を持って退去時の手続きを取れるようにしましょう。